2007年7月27日金曜日

日本国憲法改正私案

今耳にする憲法論議は、主として二つあるようです。
右を向けば、「米軍(占領軍)により作成されたお仕着せであるから自主憲法」に改正しなければならないという改憲論です。
実際は、第9条で「戦争の放棄」と規定しているにも関わらず、子供じみた言い訳解釈(法制局の偉い役人)「自衛権」で「警察予備隊から自衛隊・防衛省まで」変化した「軍隊(2005年現在隊員数24万人・第二の軍隊ともいわれる警察官は27.5万人)」を有しています。憲法9条は、条文解釈で既に、改正されているのです。手口は、単純な「よくある芸能人の子供ができちゃった婚」というわけです。
更に「戦後のレジュームから脱却して、美しい日本の復活」とわかったようなスローガンを掲げた「封建制度そのものの世襲議員群」が改憲を実行しようとしています。
早、「日本国憲法の改正手続に関する法律」を制定し改憲は準備万端です。戦後のレジュームでなく「国のレジューム(しくみ)」はどうするのか具体性な提案は何もないまま行われようとしています。
左を向けば、「何よりも9条の戦争放棄は世界に誇る条文であり、二度と戦争の悲劇を繰り返してはならない。」と護憲論者たちは連呼し、戦争の悲劇という感情の部分に訴えることを努力しているようにみえます。
それとも感情でしか理解できないと、国民を見くびくった単純な議論をふきかけているのでしょうか。「戦争の放棄」だけでとなえられても「国のしくみ」はどうするのかよくわかりません。

 単なる場末の一老人「guchig3こと愚痴爺さん」が、現憲法の中で一番素晴らしい文言と感激している部分があります。戦争の放棄ではありません。それは、第三章 第十二条 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。・・・」という部分です。
国民自身が、不断の努力をしてないと「自由及び権利」はなくなりますよと法制者は(いまの内閣法制局のえらい役人ではあれません。)
この文言は、哲学の部分です。世襲議員の皆さまでも発想は全く出てこないと思います。

憲法とは、日本国民が日本という国の中で共同生活を営む「ルールブッ
ク」(身近なことを例にとりますと団地の自治会規則)という観点から、日本の国の制度をこうしたいという単純な発想の憲法私案を以下にしめします。
戦前の大日本帝国憲法は、天皇主権であり、軍人・警察も含めたお役人が天皇を「輔弼」し、国民は天皇の「臣民」でありました。極端な言い方をしますと臣民即ち国民は、天皇の「家産」の一部であり、 お役人は「家産官僚」であつたわけです。何事も天皇にだけ誠実であるパフォーマンスが正義だったわけです。太平洋戦争を開戦した(天皇の名で開戦をしたのでいが)当時の首相も職業軍人でした。今のビルマ(ごまかしで国名をミャンマーと変えましたが)政府が何故世界各国から排除されているのかそれは軍事政権だからです。その首相は、兵隊たちに捕虜になる辱めより自殺しろと言っていました。自分はどうしたかと言えば、敗戦後拳銃で腹部を撃って「自決」のパフォーマンスとも言える行動をとりました。軍人でなくても「自決」は頭部へ拳銃を発射するのは明白なことです。全く、情けない軍人官僚が指導者であったわけです。
現在の憲法が以上のような前提があって制定されていることは、よく理解しておく必要があります。

現憲法の条文を見ますと、第一章「天皇」、第二章「戦争の放棄」とあり「国民主権」の条項は、第三章 国民の権利及び義務 として第10条以下に規定されています。主権者が何故第10番目に規定されているのかが日本の悲しい歴史を裏付けています。
現憲法の基本原則は天皇主権・臣民でなく「国民主権」であり、私案の中でもそのことを作成の第一原則といたします。

世界をみますと、EUの形態が一つの例で、世界は広域化する方向にあります。地球の温暖化等の環境問題も世界的に対処しなければ、その被害はわが身に降りかかることとなります。明日の共同体は「地球連邦」の成立が必要に思われます。地球を一つの共同体として、夫々の国のさらに大きな存在として組織する必要があります。現在の日本で例えれば、中央と地方の関係のようなものです。
「電子化」が発達した現在、個人の意思表示も現在の議員内閣制による国民の意思表示を代議する必要はなく、直接行えるグランドは整っています。第二のレネッサンス「ギリシャの直接民主政治」が簡単に行えるわけです。

憲法改正の要点
◎総則的な条項として
1 現憲法の第一章「天皇」及び第二章「戦争の放棄」を削除いたします。理由1 根本原則が国民主権ですから歴史的過程としての天皇条項
     は必要はなくなります。
理由2 地球連邦設立では警察力的な意味を含めて軍隊は各国の応
     文配備の必要があります。
2 第一章に最高法規の規定として基本的な条文 [基本的人権の本質] 、[基本的人権の本質] 、 [憲法尊重擁護義務]を掲げます。
3 現憲法の第三章が、第二章となります。
 理由  国民主権が第一であることを強調します。
◎国の組織として
3 行政府は行政長(大統領制)の国民直接選挙制といたします。
議員内閣制を廃止して、「行政府長(大統領制)」を18歳以上の国民から別に定める方法で直接選出します。行政府として新たに縦割りの組織を作ります。行政府付属の特殊法人は原則的には設置できないものといたします。特に国民の総意で認められた法人は、所属行政府との連結決算が必要となります。
4 立法府を改めて組織いたします。
一院制で、法律作成の可能な立法議員、作成された法律の議決のみを行う評決議員、人数は夫々100人で構成されます。
立法議員は、30歳以上の日本国民で立候補者の中から、18歳以上の国民から別に定める方法で選出されます。
評決議員は、25歳以上の国民から無作為に別に定める方法により選出されます。立法及び評決議員は、別に定めるところにより所定の事務室を保有し職員を配属いたします。
5 司法府を新設いたします。
全ての司法権は、司法府が有し最高裁判所以下の別に定めるところ
により下級裁判所が設置されます。
司法府長は別に定めるところにより18歳以上の国民により選出さ
れます。
陪審制度は、復活させます。国民の裁判参加制度を別に定めるところ
により改めて実施いたします。
6 検事・監査府を新設いたします。
  刑事告訴権と国の財政の会計監査権を有します。
検事・監査府長は別に定めるところにより18歳位以上の国民により選
出されます。会計報告は、別に定める「貸借対照表、損益計書、
事業報告書及び付属明細書(国民の納税申告書と同一の内容)」により
行い公開するものといたします。行政府・立法府・司法府・検事司法府
に従事する者も国民の提出する納税申告書と同一内容とし特別の特
典を持ってはならないものと致します。
7 地方自治は下記の6地方自治区を設置します。
 47都道府県及び市区町村は廃止し、北部・首都部・中部・東部・西
部・南部の6地方自治区を設置いたします。自治区内の立法・行政その他の組織は国の法律の範囲内で別に定めるところにより行われます。
地方自治区長の選出は、別に定めるところにより18歳以上の国民
により選出されます。
地方自治区の立法議員の選出も自治区内の18歳以上の自治区民
により別に定めるところに選出されます。評決議員は、25歳以上の国民から無作為に別に定める方法により選出されます。立法及び評決議員の人数は夫々50人以内といたします。
8 財政の租税歳入は国内総生産の25%以下としその課税配分は立法府
で議決するものといたします。国の事業予算は歳入の範囲内で行政
府が立案し立法府の議決を得るものといたします。
特別税の決定は、立法府の議決後さらに国民投票により決定するものといたします。
歳出報告は、別に定める「国の貸借対照表、損益計算書、事業報告
書及び付属明細書」*1により行政府が作成し立法府の承認を得たの
ち、国民への報告は情報公開するものといたします。
*1別に定めるとは、『株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告
書及び付属明細書に関する規則(法務 規則 31 昭和38年3月30
日)』に準じます
9 その他の条文は、現行憲法を尊重し踏襲いたします。
以上

0 件のコメント: